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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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に係る加入者の見込数で除して得た額
二 全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合
計額を全ての被用者保険等保険者に係る加入者の見込総数で除
して得た額として厚生労働省令で定めるところにより算定した

5 前二項の概算額補正率は、各被用者保険等保険者に係る第一号
に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額の合計額が第
三号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除して得た額の合計額
に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率
とする。
一 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に概算加入者調
整率を乗じて得た額
二 (略)
三 被用者保険等保険者を被用者保険等保険者以外の保険者とみ
なした場合における前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算
額に概算加入者調整率を乗じて得た額
四 被用者保険等保険者を被用者保険等保険者以外の保険者とみ
なした場合における前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算

6 第四項の概算給付費補正率は、各被用者保険等保険者に係る第
一号に掲げる額の合計額が第二号に掲げる額の合計額に等しくな
るよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。
一 第一項各号の調整対象給付費見込額に概算報酬調整率及び概
算加入者調整率を乗じて得た額
二 第一項各号の調整対象給付費見込額に概算加入者調整率を乗
じて得た額
7 第三項、第四項、第五項第一号及び第三号並びに前項各号の概
算加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年
度における全ての保険者に係る加入者の見込総数に対する前期高

4 前項の概算額補正率は、各被用者保険等保険者に係る第一号に
掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額の合計額が第三
号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除して得た額の合計額に
等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率と
する。
一 前期高齢者に係る概算後期高齢者支援金に係る概算調整対象
基準額(前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に概算加
入者調整率を乗じて得た額をいう。第三号において同じ。)
二 (略)
三 被用者保険等保険者が被用者保険等保険者以外の保険者であ
るとしたならば、第一項第二号及び次項の規定により算定され
る前期高齢者に係る概算後期高齢者支援金に係る概算調整対象
基準額
四 被用者保険等保険者が被用者保険等保険者以外の保険者であ
るとしたならば、第一項第二号の規定により算定される前期高
齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
(新設)

5 第三項及び前項第一号の概算加入者調整率は、厚生労働省令で
定めるところにより、当該年度における全ての保険者に係る加入
者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合

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