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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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拠出金調整金額との合計額を加算して得た額とする。
2 前項に規定する拠出金調整金額は、前々年度におけるすべての
被用者保険等保険者に係る概算療養給付費等拠出金の額と確定療
養給付費等拠出金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事
情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各被用者保険等
保険者ごとに算定される額とする。

(概算療養給付費等拠出金)
第十二条 前条第一項の概算療養給付費等拠出金の額は、各被用者
保険等保険者の当該年度の標準報酬総額の見込額(高齢者の医療
の確保に関する法律第百二十条第一項第一号イに規定する標準報
酬総額の見込額をいう。以下同じ。)に概算拠出率を乗じて得た
額とする。
2 前項の概算拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、当
該年度の各退職被保険者等所属都道府県における被用者保険等拠
出対象額の見込額の合計額を当該年度の被用者保険等保険者の標
準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率とする。

(確定療養給付費等拠出金)
第十三条 附則第十一条第一項の確定療養給付費等拠出金の額は、
各被用者保険等保険者の前々年度の標準報酬総額(高齢者の医療
の確保に関する法律第百二十条第二項に規定する標準報酬総額を
いう。以下同じ。)に確定拠出率を乗じて得た額とする。
2 前項の確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、前
々年度の各退職被保険者等所属都道府県における被用者保険等拠
出対象額の合計額を前々年度の被用者保険等保険者の標準報酬総
額の合計額で除して得た率とする。

(事務費拠出金の額)
第十四条 附則第十条第一項の規定により各被用者保険等保険者か
ら徴収する事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところに

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