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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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(略)

十一号)第十六条第二項の規定により年金特別会計の健康勘
定に納付された額(次号において「納付額」という。)を原
資として、協会に対して交付された額がある場合には、当該
各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額から、平
成二十七年度から当該各事業年度までの間における当該交付
された額の累計額を控除して得た額)のうち最も高い額
(略)

(検討)
第五条の四

該各事業年度までの間における当該交付された額の累計額を
控除して得た額)のうち最も高い額

三 (略)
(検討)
第五条の八 (略)

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