全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (74 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合(その割合
が同年度における下限割合に満たないときは、下限割合とする。
)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする
。
8 (略 )
(概算前期高齢者納付金)
第三十八条 (略)
2 前項各号の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額は、次の各
号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額
イ 第三十四条第一項各号の概算調整対象基準額から、当該保
険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者
に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額を控除して得た額
(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の二に
相当する額
ロ 第三十四条第一項第一号ロの概算報酬調整後調整対象基準
額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額
及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額を
控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。
)の三分の一に相当する額
二 被用者保険等保険者以外の保険者 第三十四条第一項各号の
概算調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対
象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算
額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、
零とする。)
3 第一項各号の負担調整見込額は、当該年度における次の各号に
における当該保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である
加入者の数の割合(その割合が同年度における下限割合に満たな
いときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険
者ごとに算定される率とする。
6 (略)
(概算前期高齢者納付金)
第三十八条 (略)
2 前項各号の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額は、第三十
四条第一項第三号の概算調整対象基準額から、当該保険者に係る
同項第一号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高
齢者支援金の概算額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下
回る場合には、零とする。)とする。
(新設)
(新設)
3 第一項各号の負担調整見込額は、当該年度における次の各号に
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