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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (83 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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じて得た率
二 前号に掲げる率に、百分の九十三に当該年度における全ての
保険者に係る加入者の見込総数を令和六年度における全ての保
険者に係る加入者の総数で除して得た率を乗じて得た率を加え
て得た数
(出産育児交付金)
第百二十四条の四 支払基金は、出産育児一時金等の支給に要する
費用の一部に充てるため、保険者に対して、出産育児交付金を交
付する。
2 前項の出産育児交付金は、第百二十四条の二第一項の規定によ
り支払基金が徴収する出産育児支援金をもつて充てる。
3 第一項の規定により各保険者に対して交付される出産育児交付
金の額は、医療保険各法の規定により算定される額とする。
(出産育児関係事務費拠出金の徴収及び納付義務)
第百二十四条の五 支払基金は、第百三十九条第一項第三号に掲げ
る業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごと
に、保険者から、出産育児関係事務費拠出金を徴収する。
2 保険者は、出産育児関係事務費拠出金を納付する義務を負う。

保険者は、厚生労働省令で定めるところにより

(出産育児関係事務費拠出金の額)
第百二十四条の六 前条第一項の規定により各保険者から徴収する
出産育児関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところ
により、当該年度における第百三十九条第一項第三号に掲げる支
払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎と
して、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令で定
めるところにより算定した額とする。
(通知)
第百二十四条の七

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

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