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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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児交付金の額は、前々年度における当該保険者に係る出産育児一
時金等の支給に要した費用(第百一条の政令で定める金額に係る
部分に限る。)の額に同年度における出産育児支援金率を乗じて
得た額とする。
(準用)
第百五十二条の六 高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及
び第四十二条の規定は、出産育児交付金について準用する。この
場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(国庫補助)
第百五十三条 国庫は、第百五十一条に規定する費用のほか、協会
が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者
に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、
保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費
、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養
の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとす
る。)の額(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項
各号の調整対象給付費見込額(第一号及び次条第一項において「
調整対象給付費見込額」という。)の三分の一に相当する額を除
く。)、同法の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者
納付金」という。)の納付に要する費用の額に同号に掲げる額の
第二号に掲げる額に対する割合を乗じて得た額並びに流行初期医
療確保拠出金の納付に要する費用の額の合算額(同法の規定によ
る前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)があ
る場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額を基準と
して政令で定める額を控除した額)に千分の百三十から千分の二
百までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額を補助
する。
一 調整対象給付費見込額の三分の二に相当する額に高齢者の医

(新設)

(国庫補助)
第百五十三条 国庫は、第百五十一条に規定する費用のほか、協会
が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者
に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、
保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費
、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養
の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとす
る。)の額、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期
高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)の納付に要
する費用の額に給付費割合(同法第三十四条第一項第一号及び第
二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合を
いう。以下この条及び次条において同じ。)を乗じて得た額並び
に流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額の合算額(同
法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」と
いう。)がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金
の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)に千分の百三十
から千分の二百までの範囲内において政令で定める割合を乗じて
得た額を補助する。
(新設)

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