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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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項の規定により算定されることとなるものをいう。以下この号に
おいて同じ。)が同年度の確定後期高齢者支援金の額(当該特定
健康保険組合に改正前高齢者医療確保法附則第十四条の六の規定
の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第百二十一条の
規定を適用するとしたならば同条第一項の規定により算定される
こととなるものをいう。以下この号において同じ。)を超えると
きは、平成二十七年度の概算加入者割後期高齢者支援金額からそ
の超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額(高齢者の
医療の確保に関する法律第百十九条第一項に規定する後期高齢者
調整金額をいう。以下この号において同じ。)との合計額を控除
して得た額とするものとし、平成二十五年度の概算後期高齢者支
援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額に満たないときは
、平成二十七年度の概算加入者割後期高齢者支援金額にその満た
ない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額を
加算して得た額とする。次項第二号において同じ。)の合算額」
と、同条第四項第二号中「調整対象基準額」とあるのは「調整対
象基準額及び当該特定健康保険組合に係る後期高齢者支援金の合
算額」とする。
2 平成二十七年度における前条第五項の規定の適用については、
同項中「調整対象基準額は、当該年度」とあるのは「調整対象基
準額は、平成二十七年度」と、「高齢者の医療の確保に関する法
律第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。以下
この項において同じ」とあるのは「持続可能な医療保険制度を構
築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十
七年法律第三十一号)第十条の規定による改正前の高齢者の医療
の確保に関する法律(以下この項において「改正前高齢者医療確
保法」という。)附則第十三条の五の六第三号及び第四号に掲げ
る額の合計額をいう。以下この項において「平成二十七年度概算
調整対象基準額」という」と、「ただし、当該年度の前々年度の
概算調整対象基準額が当該年度の前々年度」とあるのは「ただし
、平成二十五年度の概算調整対象基準額(当該特定健康保険組合

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