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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (144 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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して厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者
又はその者以外の者に係る被保険者番号等を告知することを求め
てはならない。
3 何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に
関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項
において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは
申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者
又は当該者以外の者に係る被保険者番号等を告知することを求め
てはならない。
一 厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、被保険者番号
等を告知することを求めるとき。
二 厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で
定める場合に、被保険者番号等を告知することを求めるとき。
4 何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被保険者番号等の
記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険者番号等
を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用い
て検索することができるように体系的に構成したものをいう。)
であって、当該データベースに記録された情報が他に提供される
ことが予定されているもの(以下この項において「提供データベ
ース」という。)を構成してはならない。
一 厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベ
ースを構成するとき。
二 厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令
で定める場合に、提供データベースを構成するとき。
5 厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合
において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反
する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者
に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止
されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告する
ことができる。
6 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告

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