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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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第七十二条の三の二

(略)



(調整交付金等)
第七十二条 (略)
2 (略)
3 国は、第一項に定めるもののほか、被保険者の健康の保持増進
、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化等
に係る都道府県及び当該都道府県内の市町村の取組を支援するた
め、政令で定めるところにより、都道府県に対し、予算の範囲内
において、交付金を交付する。



国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)(抄)(第三条関係)【公布日又は令和六年一月一日施行】
(傍線部分は改正部分)

(調整交付金等)
第七十二条 (略)
2 (略)
3 国は、第一項に定めるもののほか、被保険者の健康の保持増進
、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化(
以下「医療費適正化」という。)等に係る都道府県及び当該都道
府県内の市町村の取組を支援するため、政令で定めるところによ
り、都道府県に対し、予算の範囲内において、交付金を交付する

第七十二条の三の二

(新設)

(略)

第七十二条の三の三 市町村は、政令で定めるところにより、一般
会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者につい
て条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法
第七百三条の五第三項に規定する国民健康保険税の減額に基づき
被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税につ
き減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その
他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該
市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければなら
ない。
2 国は、政令で定めるところにより、前項の規定による繰入金の
二分の一に相当する額を負担する。
3 都道府県は、政令で定めるところにより、第一項の規定による
繰入金の四分の一に相当する額を負担する。

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