全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (168 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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現
行
○ 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)(抄)(附則第二十四条関係)【公布の日から起算して
四年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
正
(略)
- 166 -
(療養等)
第二十二条 (略)
2・3 (略)
4 国は、前項の規定により同項第二号に掲げる事務を委託する場
合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者
及び法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者で
あつて防衛省令で定めるものと共同して委託するものとする。
5~
14
改
(療養等)
第二十二条 (略)
2・3 (略)
4 国は、前項の規定により同項第二号に掲げる事務を委託する場
合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者
、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であ
つて防衛省令で定めるもの並びに介護保険法(平成九年法律第百
二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区
と共同して委託するものとする。
5~
(略)
14