全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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正
案
行
二・三 (略)
2 (略)
3 国民健康保険税の標準基礎課税総額(次条に規定する基準に従
いこの条の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別
平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとな
る額を含む。次項及び第五項において「標準基礎課税総額」とい
う。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見
(国民健康保険税)
第七百三条の四 国民健康保険を行う市町村(一部事務組合又は広
域連合を設けて国民健康保険を行う場合には、当該一部事務組合
又は広域連合に加入している市町村)は、当該市町村の国民健康
保険に関する特別会計において負担する次に掲げる費用に充てる
ため、国民健康保険の被保険者(以下この節において「被保険者
」という。)である世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する
世帯主に限る。)に対し、国民健康保険税を課することができる
。
一 国民健康保険法の規定による国民健康保険事業費納付金(以
下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の
納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康
保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に
関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び同法の規定に
よる後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支
援金等」という。)並びに介護保険法の規定による納付金(以
下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費
用を含む。以下この条において同じ。)
現
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)(抄)(第五条関係)【令和六年一月一日又は令和六年四月一日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
(国民健康保険税)
第七百三条の四 国民健康保険を行う市町村(一部事務組合又は広
域連合を設けて国民健康保険を行う場合には、当該一部事務組合
又は広域連合に加入している市町村)は、当該市町村の国民健康
保険に関する特別会計において負担する次に掲げる費用に充てる
ため、国民健康保険の被保険者(以下この節において「被保険者
」という。)である世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する
世帯主に限る。)に対し、国民健康保険税を課することができる
。
一 国民健康保険法の規定による国民健康保険事業費納付金(以
下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の
納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康
保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に
関する法律の規定による前期高齢者納付金等、同法の規定によ
る後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援
金等」という。)及び同法の規定による出産育児関係事務費拠
出金並びに介護保険法の規定による納付金(以下この条におい
て「介護納付金」という。)の納付に要する費用を含む。以下
この条において同じ。)
二・三 (略)
2 (略)
3 国民健康保険税の標準基礎課税総額(次条に規定する基準に従
いこの条の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額
又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額す
ることとなる額を含む。次項及び第五項において「標準基礎課税
総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲
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