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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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(新設)



(国庫負担)
第百十二条 (略)
2 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、船員保険事業の事務
(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付
金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法の規定に
よる後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。
)、介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という
。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する
法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保
拠出金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担
する。



○ 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)(抄)(第二条関係)【令和六年四月一日又は公布の日から起算して四年を超えない範
囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)

(国庫負担)
第百十二条 (略)
2 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、船員保険事業の事務
(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付
金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに同法の規定
による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産
育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)
、介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。
)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠
出金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担す
る。
(出産育児交付金)
第百十二条の二 出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に
要する費用(第七十三条第一項の政令で定める金額に係る部分に
限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者
の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により
社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)
による社会保険診療報酬支払基金(第百五十三条の十第一項にお
いて「基金」という。)が協会に対して交付する出産育児交付金
をもって充てる。
2 健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定
並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二
条の規定は、出産育児交付金について準用する。この場合におい

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