全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (55 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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号ニ
第五項
国民健康保険法
繰入金
基礎課税額
当該
その
被保険者につき
と する
第六項及び 被保険者
第八項
基礎課税額を
第九項
被保険者の
第十項第一 被保険者が属する
号
第十一項
の基礎課税額
の額
国民健康保険法附則第九
条第一項の規定により読
み替えられた同法
繰入金及び国民健康保険
保険給付費等交付金(退
職被保険者等の療養の給
付等に要する費用に係る
ものに限る。)
一般被保険者に係る基礎
課税額
一般被保険者である
納税義務者の
一般被保険者につき
とする。この場合におい
て、一般被保険者と退職
被保険者等とが同一の世
帯に属するときは、当該
世帯は一般被保険者の属
する世帯とみなして、世
帯別平等割額を算定する
ものとする
一般被保険者
一般被保険者に係る基礎
課税額を
一般被保険者の
一般被保険者が属する
又は附則第三十八条の二
第一項の基礎課税額(一
般被保険者と退職被保険
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