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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(国
民健康保険法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第
一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除
く。)の額
三 (略)

(略)
国民健康保険税の標準介護納付金課税総額(次条に規定する基
準に従いこの条の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均
等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その
減額することとなる額を含む。次項及び第二十二項において「標
準介護納付金課税総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込
額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、
第七百十七条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には
、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控
除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した額とすることが
できる。
一 (略)
二 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ (略)
ロ その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計におい
て負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事
業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(国
民健康保険法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第
一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除
く。)の額
(略)
(略)
20 13

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(国民健康保険税の減額)
第七百三条の五 (略)
2 (略)



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業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(国
民健康保険法第七十二条の三第一項及び第七十二条の三の二
第一項の規定による繰入金を除く。)の額

三 (略)

(略)
国民健康保険税の標準介護納付金課税総額(次条に規定する基
準に従いこの条の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は
世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額するこ
ととなる額を含む。次項及び第二十二項において「標準介護納付
金課税総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二
号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第七百十七
条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に
掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に
第三号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。

三 (略)

(略)

一 (略)
二 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ (略)
ロ その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計におい
て負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事
業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(国
民健康保険法第七十二条の三第一項及び第七十二条の三の二
第一項の規定による繰入金を除く。)の額

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(国民健康保険税の減額)
第七百三条の五 (略)
2 (略)

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