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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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して交付する出産育児交付金をもって充てる。
(出産育児交付金の額)
第百五十二条の三 前条に規定する出産育児交付金の額は、当該年
度の概算出産育児交付金の額とする。ただし、前々年度の概算出
産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額を超えると
きは、当該年度の概算出産育児交付金の額からその超える額とそ
の超える額に係る出産育児交付調整金額との合計額を控除して得
た額とするものとし、前々年度の概算出産育児交付金の額が同年
度の確定出産育児交付金の額に満たないときは、当該年度の概算
出産育児交付金の額にその満たない額とその満たない額に係る出
産育児交付調整金額との合計額を加算して得た額とする。
2 前項ただし書の出産育児交付調整金額は、前々年度における高
齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者(
国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内
の市町村(特別区を含む。)とともに行う国民健康保険にあって
は、都道府県)の全てに係る概算出産育児交付金の額と確定出産
育児交付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘
案して厚生労働省令で定めるところにより各保険者ごとに算定さ
れる額とする。
(概算出産育児交付金)
第百五十二条の四 前条第一項の概算出産育児交付金の額は、当該
年度における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要する
費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した
額に同年度における高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四
条の三第一項の出産育児支援金率(次条において単に「出産育児
支援金率」という。)を乗じて得た額とする。
(確定出産育児交付金)
第百五十二条の五 第百五十二条の三第一項ただし書の確定出産育

(新設)

(新設)

(新設)

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