全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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一~三 (略)
2 協会は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務
を委託する場合は、協会以外の社会保険診療報酬支払基金法第一
条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他
の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保
険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同
して委託するものとする。
附
(削る)
(病床転換支援金の経過措置)
第七条 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政
令で定める日までの間、第百十二条第二項中「並びに同法」とあ
るのは「、同法」と、「、介護保険法」とあるのは「並びに同法
附則第七条第一項の規定による病床転換支援金等(以下「病床転
換支援金等」という。)、介護保険法」と、第百十四条第一項及
び第百二十一条第二項第二号中「及び後期高齢者支援金等」とあ
るのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、同条
一~三 (略)
2 協会は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務
を委託する場合は、協会以外の社会保険診療報酬支払基金法第一
条に規定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付その
他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものと共同して
委託するものとする。
附 則
(退職者給付拠出金の経過措置)
第七条 国民健康保険法附則第十条第一項の規定により基金が同項
に規定する拠出金を徴収する間、第百十二条第二項中「及び同法
の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」
という。)」とあるのは「、同法の規定による後期高齢者支援金
等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び国民健康保険法
(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十条第一項の規定によ
る拠出金(以下「退職者給付拠出金」という。)」と、第百十四
条第一項及び第百二十一条第二項第二号中「及び後期高齢者支援
金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び退職者給付拠出金
」と、同条第十項中「第二項第二号」とあるのは「附則第七条の
規定により読み替えられた第二項第二号」とする。
(病床転換支援金の経過措置)
第八条 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政
令で定める日までの間、前条の規定により読み替えられた第百十
二条第二項中「及び国民健康保険法」とあるのは「、同法附則第
七条第一項の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援
金等」という。)及び国民健康保険法」と、前条の規定により読
み替えられた第百十四条第一項中「及び退職者給付拠出金」とあ
るのは「、病床転換支援金等及び退職者給付拠出金」と、前条の
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