全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (147 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
案
標準報酬月
標準報酬月額
額の等級
第一級
五八、〇〇〇円
第二級
六八、〇〇〇円
酬
月
行
額
六三、〇〇〇円未満
六三、〇〇〇円以上
七三、〇〇〇円未満
報
(標準報酬月額)
第二十二条 (略)
2 短期給付等事務(短期給付(第二十条第一項及び第三項に規定
する短期給付をいう。以下同じ。)の額の算定並びに短期給付、
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護
保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下
「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対
する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による
流行初期医療確保拠出金等並びに福祉事業に係る掛金の徴収をい
う。次項及び次条第二項において同じ。)に関する前項の規定の
適用については、同項の表は、次のとおりとする。
目次
第一章~第五章 (略)
第六章 掛金等並びに国及び都道府県の補助(第二十七条―第三
十五条)
第七章~第十章 (略)
附則
現
○ 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)(抄)(附則第十九条関係)【令和六年四月一日又は公布の日から起
算して四年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
目次
第一章~第五章 (略)
第六章 費用の負担(第二十七条―第三十五条)
第七章~第十章 (略)
附則
(標準報酬月額)
第二十二条 (略)
2 短期給付等事務(短期給付(第二十条第一項及び第三項に規定
する短期給付をいう。以下同じ。)の額の算定並びに短期給付、
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産
育児関係事務費拠出金、介護保険法(平成九年法律第百二十三号
)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症
の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法
律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等並びに福
祉事業に係る掛金の徴収をいう。次項及び次条第二項において同
じ。)に関する前項の規定の適用については、同項の表は、次の
とおりとする。
標準報酬月
標準報酬月額
報 酬 月 額
額の等級
第一級
五八、〇〇〇円
第二級
六八、〇〇〇円
六三、〇〇〇円未満
六三、〇〇〇円以上
七三、〇〇〇円未満
- 145 -