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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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第三十四条 前条第一項の概算前期高齢者交付金の額は、次の各号
に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額
イ ⑴及び⑵に掲げる額の合計額から⑶に掲げる額を控除して
得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分
の二に相当する額
⑴ 当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込

⑵ 当該年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の
概算後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に
係る第百二十条第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率
で除して得た額に、同年度における当該保険者に係る加入
者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割
合を基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額
(以下「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額」と
いう。)
⑶ 当該年度における概算調整対象基準額
ロ 当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額
及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額か
ら同年度における概算報酬調整後調整対象基準額を控除して
得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分
の一に相当する額
二 被用者保険等保険者以外の保険者 当該年度における当該保
険者に係る調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高
齢者支援金の概算額の合計額から同年度における概算調整対象
基準額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零と
する。)
2 前項各号の調整対象給付費見込額は、当該年度、当該年度の前
年度及び当該年度の前々年度の各年度における当該保険者に係る
一人平均調整対象給付費見込額(各年度における第一号に掲げる
額から第二号に掲げる額を控除して得た額を、厚生労働省令で定

第三十四条 前条第一項の概算前期高齢者交付金の額は、第一号及
び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を控除して得
た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
一 当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額
二 当該年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の概算
後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百
二十条第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率で除して得た
額に、同年度における当該保険者に係る加入者の見込数に対す
る前期高齢者である加入者の見込数の割合を基礎として保険者
ごとに算定される率を乗じて得た額(第三項及び第四項並びに
第三十八条第二項において「前期高齢者に係る後期高齢者支援
金の概算額」という。)
三 当該年度における概算調整対象基準額

2 前項第一号の調整対象給付費見込額は、第一号に掲げる額から
第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

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