全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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。)を超えるときは、調整対象基準額からその超える額とその超
える額に係る後期高齢者調整金額(高齢者の医療の確保に関する
法律第百十九条第一項に規定する後期高齢者調整金額をいう。以
下この号において同じ。)との合計額を控除して得た額とするも
のとし、同年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期
高齢者支援金の額に満たないときは、調整対象基準額にその満た
ない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額を
加算して得た額とする。次項第二号において同じ。)」とする。
2 平成三十年度における附則第二十一条第五項の規定の適用につ
いては、同項中「調整対象基準額は、当該年度」とあるのは「調
整対象基準額は、平成三十年度」と、「同じ。)とする。ただし
、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年
度」とあるのは「「平成三十年度概算調整対象基準額」という。
)とする。ただし、平成二十八年度の概算調整対象基準額(持続
可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を
改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)第十条の規定によ
る改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この項におい
て「改正前高齢者医療確保法」という。)附則第十三条の六第一
項第三号及び第四号に掲げる額の合計額の十二分の六に相当する
額と当該特定健康保険組合に同条の規定の適用がないものとして
改正前高齢者医療確保法第三十四条の規定を適用した場合におけ
る同条第一項第三号に掲げる額の十二分の六に相当する額との合
計額をいう。以下この項において「平成二十八年度概算調整対象
基準額」という。)が同年度」と、「同法第三十五条第三項に規
定する確定調整対象基準額をいう。以下この項において同じ」と
あるのは「高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の四第
一項第三号及び第四号に掲げる額の合計額の十二分の六に相当す
る額と当該特定健康保険組合に同条の規定の適用がないものとし
て改正前高齢者医療確保法第三十五条の規定を適用した場合にお
ける同条第一項第三号に掲げる額の十二分の六に相当する額との
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