全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (81 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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二号及び第十九条第二項第二号に掲げる事項についての達成状況
、保険者に係る加入者の見込数等を勘案し、百分の九十から百分
の百十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。
(確定後期高齢者支援金)
第百二十一条 第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額は、
次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とす
る。
一 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医
療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定める
ところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入
者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところによ
り算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る加
入者数を乗じて得た額に、同年度におけるイに掲げる額をロに
掲げる額で除して得た率及び確定後期高齢者支援金調整率を乗
じて得た額
イ 当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額
ぞれ政令で定めるところにより補正して得た額とする。
一 全国健康保険協会及び健康保険組合 被保険者ごとの健康保
険法又は船員保険法に規定する標準報酬(標準報酬月額及び標
準賞与額をいう。)
二 共済組合 組合員ごとの国家公務員共済組合法又は地方公務
員等共済組合法に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等
の額
三 日本私立学校振興・共済事業団 加入者ごとの私立学校教職
員共済法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額
四 国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。
) 組合員ごとの前三号に定める額に相当するものとして厚生
労働省令で定める額
3 第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率は、第十八条第二項
第二号及び第十九条第二項第二号に掲げる事項についての達成状
況、保険者に係る加入者の見込数等を勘案し、百分の九十から百
分の百十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。
(確定後期高齢者支援金)
第百二十一条 第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額は、
次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とす
る。
一 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医
療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定める
ところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入
者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところによ
り算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る加
入者数を乗じて得た額に、同年度におけるイに掲げる額をロに
掲げる額で除して得た率及び確定後期高齢者支援金調整率を乗
じて得た額
イ 当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額(前条第二項
に規定する標準報酬総額をいう。ロにおいて同じ。)
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