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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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より、当該年度における附則第十七条に規定する支払基金の業務
に関する事務の処理に要する費用の見込額に前々年度の各被用者
保険等保険者の標準報酬総額を前々年度の被用者保険等保険者の
標準報酬総額の合計額で除して得た率を乗じて得た額とする。

(通知等)
第十五条 退職被保険者等所属都道府県は、厚生労働省令で定める
ところにより、支払基金に対し、各年度における被用者保険等拠
出対象額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければなら
ない。
2 退職被保険者等所属都道府県は、前項の規定による通知の事務
を第四十五条第五項に規定する者に委託することができる。

(拠出金に関する高齢者の医療の確保に関する法律の準用)
第十六条 高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十
三条から第四十六条まで、第百三十四条第二項及び第三項、第百
五十九条並びに附則第十三条の六の規定は、拠出金に関して準用
する。この場合において、同法第四十一条、第四十三条、第四十
四条及び第四十六条中「保険者」とあるのは「被用者保険等保険
者」と、同法第百三十四条第二項中「保険者(国民健康保険にあ
つては、都道府県)」とあるのは「被用者保険等保険者」と読み
替えるものとする。

(支払基金の業務)
第十七条 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規
定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務(
以下「退職者医療関係業務」という。)を行う。
一 被用者保険等保険者から拠出金を徴収すること。
二 退職被保険者等所属都道府県に対し療養給付費等交付金を交
付すること。
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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