全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (101 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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現
社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)(抄)(第七条関係)【公布日施行】
案
(傍線部分は改正部分)
行
第一条 社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)は、
全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若
しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織
された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「保険
者」という。)が、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関す
る法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医
療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下同
じ。)の規定に基づいて行う療養の給付及びこれに相当する給付
の費用について、療養の給付及びこれに相当する給付に係る医療
を担当する者(以下「診療担当者」という。)に対して支払うべ
き費用(以下「診療報酬」という。)の迅速適正な支払を行い、
併せて診療担当者から提出された診療報酬請求書の審査を行うほ
か、保険者の委託を受けて保険者が医療保険各法等の規定により
行う事務を行うこと並びに国民の保健医療の向上及び福祉の増進
に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進
に関する事務を行うことを目的とする。
正
第一条 社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)は、
全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若
しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織
された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「保険
者」という。)が、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関す
る法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医
療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下同
じ。)の規定に基づいて行う療養の給付及びこれに相当する給付
の費用について、療養の給付及びこれに相当する給付に係る医療
を担当する者(以下「診療担当者」という。)に対して支払うべ
き費用(以下「診療報酬」という。)の迅速適正な支払を行い、
併せて診療担当者から提出された診療報酬請求書の審査を行うほ
か、保険者の委託を受けて保険者が医療保険各法等の規定により
行う事務を行うこと並びに国民の保健医療の向上及び福祉の増進
並びに医療に要する費用の適正化(次条及び第十五条第一項第八
号において「医療費適正化」という。)に資する情報の収集、整
理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務を行うこと
を目的とする。
第一条の二 基金は、診療報酬請求書の審査における公正性及び中
立性の確保並びに診療報酬請求書情報等の分析等(第十五条第一
項第八号に規定する業務をいう。)を通じた国民の保健医療の向
上及び福祉の増進、情報通信の技術の活用による業務運営の効率
化の推進並びに業務運営における透明性の確保に努めるとともに
、医療保険制度の安定的かつ効率的な運営に資するよう、国民健
康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に
改
第一条の二 基金は、診療報酬請求書の審査における公正性及び中
立性の確保を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進、診療
報酬請求書情報等の分析等(第十五条第一項第八号に規定する業
務をいう。)を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進並び
に医療費適正化、情報通信の技術の活用による業務運営の効率化
の推進並びに業務運営における透明性の確保に努めるとともに、
医療保険制度の安定的かつ効率的な運営に資するよう、国民健康
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