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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (113 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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で定める事項に関する情報を収集し、整理し、及び当該整理した
情報の分析の結果を国民にインターネットその他の高度情報通信
ネットワークの利用を通じて迅速に提供することができるよう必
要な施策を実施するものとする。
4 厚生労働大臣は、前項の施策を実施するため必要があると認め
るときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に主たる
事務所を有する医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定
める事項に関する情報の提供を求めることができる。
5 都道府県知事は、前項の規定による厚生労働大臣の求めに応じ
て情報を提供するときは、電磁的方法その他の厚生労働省令で定
める方法によるものとする。
第六十九条の三 厚生労働大臣は、前条第三項の規定による情報の
収集及び整理並びに分析の結果の提供に関する事務の全部又は一
部を独立行政法人福祉医療機構に委託することができる。
第七章 地域医療連携推進法人
第一節 認定
第七十条 次に掲げる者(営利を目的とする事業を営む者を除く。
以下この章において「参加法人等」という。)及び地域において
良質かつ適切な医療を効率的に提供するために必要な者として厚
生労働省令で定める者を社員とし、かつ、病院、診療所、介護老
人保健施設又は介護医療院(以下この章において「病院等」とい
う。)に係る業務の連携を推進するための方針(以下この章にお
いて「医療連携推進方針」という。)を定め、医療連携推進業務
を行うことを目的とする一般社団法人は、定款において定める当
該連携を推進する区域(以下「医療連携推進区域」という。)の
属する都道府県(当該医療連携推進区域が二以上の都道府県にわ
たる場合にあつては、これらの都道府県のいずれか一の都道府県
)の知事の認定を受けることができる。

(新設)

第七章 地域医療連携推進法人
第一節 認定

第七十条 次に掲げる法人(営利を目的とする法人を除く。以下こ
の章において「参加法人」という。)及び地域において良質かつ
適切な医療を効率的に提供するために必要な者として厚生労働省
令で定める者を社員とし、かつ、病院、診療所、介護老人保健施
設又は介護医療院(以下この章において「病院等」という。)に
係る業務の連携を推進するための方針(以下この章において「医
療連携推進方針」という。)を定め、医療連携推進業務を行うこ
とを目的とする一般社団法人は、定款において定める当該連携を
推進する区域(以下「医療連携推進区域」という。)の属する都
道府県(当該医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合
にあつては、これらの都道府県のいずれか一の都道府県)の知事
の認定を受けることができる。

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