全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
被保険者等(以下この条において「退職被保険者等」という。)
に係る基礎課税額は、当該退職者所属市町村における同項に規定
する一般被保険者(以下この条において「一般被保険者」という
。)に係る国民健康保険税についての第七百三条の四第四項各号
に掲げる標準基礎課税総額の区分に応じ、退職被保険者等である
納税義務者及び納税義務者の世帯に属する退職被保険者等につき
算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等
割額の合算額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に
属する場合には、所得割額、資産割額又は被保険者均等割額の合
算額)とする。
2 前項の所得割額は、当該退職被保険者等に係る前条の規定によ
り読み替えて適用される第七百三条の四第六項に規定する基礎控
除後の総所得金額等(以下この項及び第六項において「基礎控除
後の総所得金額等」という。)に、同条第四項各号の所得割総額
を当該退職者所属市町村における一般被保険者に係る基礎控除後
の総所得金額等の合算額で除して得た率を乗じて算定する。
3 第一項の資産割額は、当該退職被保険者等に係る前条の規定に
より読み替えて適用される第七百三条の四第八項に規定する固定
資産税額等(以下この項及び第七項において「固定資産税額等」
という。)に、同条第四項第一号の資産割総額を当該退職者所属
市町村における一般被保険者に係る固定資産税額等の合算額で除
して得た率を乗じて算定する。
4 第一項の被保険者均等割額又は世帯別平等割額は、前条の規定
により読み替えて適用される第七百三条の四第九項又は第十項の
規定により算定した額と同額とする。
5 前条の場合において、退職者所属市町村における国民健康保険
税の納税義務者に対する課税額のうち退職被保険者等に係る後期
高齢者支援金等課税額は、当該退職者所属市町村における一般被
保険者に係る国民健康保険税についての第七百三条の四第十三項
各号に掲げる標準後期高齢者支援金等課税総額の区分に応じ、退
- 56 -