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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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(保険料率)
第百六十条 (略)
2 (略)
3 都道府県単位保険料率は、支部被保険者を単位として、次に掲
げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことがで
きるものとなるよう、政令で定めるところにより算定するものと
する。
一 (略)
二 保険給付(支部被保険者に係る療養の給付等を除く。)、前
期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療
確保拠出金等に要する費用の予想額(第百五十二条の二に規定
する出産育児交付金の額、第百五十三条及び第百五十四条の規
定による国庫補助の額(前号の国庫補助の額を除く。)並びに
第百七十三条の規定による拠出金の額を除く。)に総報酬按分
率(当該都道府県の支部被保険者の総報酬額(標準報酬月額及
び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。)の総額を協会が管
掌する健康保険の被保険者の総報酬額の総額で除して得た率を
いう。)を乗じて得た額
(略)
(略)

4~





(基金等への事務の委託)
第二百五条の四 (略)
2 保険者は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事
務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に
規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事
務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法
第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同して
委託するものとする。

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(略)
(略)

(保険料率)
第百六十条 (略)
2 (略)
3 都道府県単位保険料率は、支部被保険者を単位として、次に掲
げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことがで
きるものとなるよう、政令で定めるところにより算定するものと
する。
一 (略)
二 保険給付(支部被保険者に係る療養の給付等を除く。)、前
期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療
確保拠出金等に要する費用の予想額(第百五十三条及び第百五
十四条の規定による国庫補助の額(前号の国庫補助の額を除く
。)並びに第百七十三条の規定による拠出金の額を除く。)に
総報酬按分率(当該都道府県の支部被保険者の総報酬額(標準
報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。)の総額
を協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の総額で除し
て得た率をいう。)を乗じて得た額

4~

附 則

(基金等への事務の委託)
第二百五条の四 (略)
2 保険者は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事
務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に
規定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付その他の
事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものと共同して委託
するものとする。

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