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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (116 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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ければならないものとする旨を定款で定めているものであるこ
と。

第七十条の七 地域医療連携推進法人は、自主的にその運営基盤の
強化を図るとともに、その医療連携推進区域において病院等を開
設し、又は介護事業等に係る施設若しくは事業所を開設し、若し
くは管理する参加法人の業務の連携の推進及びその運営の透明性
の確保を図り、地域医療構想の達成及び地域包括ケアシステムの
構築に資する役割を積極的に果たすよう努めなければならない。

イ・ロ (略)
ハ 重要な資産の処分
ニ・ホ (略)
ヘ 合併又は分割
ト 目的たる事業の成功の不能その他の厚生労働省令で定める
事由による解散
十八~二十 (略)
2 (略)

第七十条の七 地域医療連携推進法人は、自主的にその運営基盤の
強化を図るとともに、その医療連携推進区域において病院等を開
設し、又は介護事業等に係る施設若しくは事業所を開設し、若し
くは管理する参加法人等の業務の連携の推進及びその運営の透明
性の確保を図り、地域医療構想の達成及び地域包括ケアシステム
の構築に資する役割を積極的に果たすよう努めなければならない


第七十条の八 地域医療連携推進法人は、医療連携推進方針におい
て、第七十条の二第四項に規定する事項を記載した場合に限り、
参加法人が開設する病院等及び参加法人が開設し、又は管理する
介護事業等に係る施設又は事業所に係る業務について、医療連携
推進方針に沿つた連携の推進を図ることを目的とする業務を行う
ことができる。
2 地域医療連携推進法人は、次に掲げる要件に該当する場合に限
り、出資を行うことができる。

団法人については、イ、ロ及びホに掲げる事項を除く。)その
他重要な事項を決定するに当たつては、あらかじめ、当該一般
社団法人に意見を求めなければならないものとする旨を定款で
定めているものであること。
イ・ロ (略)
ハ 事業に係る重要な資産の処分
ニ・ホ (略)
ヘ 法人の合併又は分割
ト 目的たる事業の成功の不能その他の厚生労働省令で定める
事由による解散又は事業の廃止
十九~二十一 (略)
2 (略)

第七十条の八 地域医療連携推進法人は、医療連携推進方針におい
て、第七十条の二第四項に規定する事項を記載した場合に限り、
参加法人等が開設する病院等及び参加法人等が開設し、又は管理
する介護事業等に係る施設又は事業所に係る業務について、医療
連携推進方針に沿つた連携の推進を図ることを目的とする業務を
行うことができる。
2 地域医療連携推進法人(その定款に第七十条第二項第三号に掲
げる業務及び出資を行わない旨を定めている地域医療連携推進法
人を除く。)は、次に掲げる要件に該当する場合に限り、出資を
行うことができる。

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