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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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(定義)
第七条 (略)
2 この法律において「保険者」とは、医療保険各法の規定により
医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道
府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校
振興・共済事業団をいう。
3・4 (略)

(医療の担い手等の責務)
第六条 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手並
びに医療法第一条の二第二項に規定する医療提供施設の開設者及
び管理者は、前三条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力
しなければならない。

(定義)
第七条 (略)
2 この法律において「保険者」とは、医療保険各法の規定により
医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道
府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)、国民健康保険組
合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
3・4 (略)

(医療の担い手等の責務)
第六条 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手並
びに医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の二第二項に
規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前三条に規定する
各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。

者医療広域連合」という。)、医療関係者その他の関係者の協力
を得つつ、中心的な役割を果たすものとする。

(医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画)
第八条 (略)
2・3 (略)
4 全国医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるも
のとする。
一 国民の健康の保持の推進に関し、医療費適正化の推進のため
に国が達成すべき目標に関する事項
二 医療の効率的な提供の推進に関し、医療費適正化の推進のた
めに国が達成すべき目標に関する事項
三 (略)
四 第一号及び第二号の目標を達成するための保険者、後期高齢
者医療広域連合、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関
する事項

(医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画)
第八条 (略)
2・3 (略)
4 全国医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるも
のとする。
一 国民の健康の保持の推進に関し、国が達成すべき目標に関す
る事項
二 医療の効率的な提供の推進に関し、国が達成すべき目標に関
する事項
三 (略)
四 第一号及び第二号の目標を達成するための保険者、第四十八
条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下この条から第十六
条まで及び第二十七条において「後期高齢者医療広域連合」と
いう。)、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事

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