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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (127 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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○ 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)(抄)(第十一条関係)【公布の日から起算して三年を超えない範
囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)


十二 (略)
2~7 (略)


(業務の範囲)
第十二条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う

一~十一 (略)
十二 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十九条の七の
規定による委託を受けて行う同法第六十九条の三の規定による
統計の作成等及び同法第六十九条の四第一項の規定による医療
法人情報の提供に関する業務を行うこと。
十 三 (略)
2~7 (略)

(区分経理)
第十五条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ
勘定を設けて整理しなければならない。
一 第十二条第一項第一号から第八号まで及び第十一号に掲げる
業務並びにこれらに附帯する業務
二・三 (略)

(業務の範囲)
第十二条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う

一~十一 (略)
(新設)

(区分経理)
第十五条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ
勘定を設けて整理しなければならない。
一 第十二条第一項第一号から第八号まで、第十一号及び第十二
号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
二・三 (略)

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