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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (115 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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三・四 (略)
3 (略)
4 医療連携推進方針には、第二項各号に掲げる事項のほか、参加
病院等及び参加介護施設等(参加法人等が医療連携推進区域にお
いて開設し、又は管理する介護事業等に係る施設又は事業所をい
う。第七十条の十一において同じ。)相互間の業務の連携に関す
る事項を記載することができる。
5 (略)

第七十条の三 都道府県知事は、医療連携推進認定の申請をした一
般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該一
般社団法人について医療連携推進認定をすることができる。
一~三 (略)
(新設)

三・四 (略)
3 (略)
4 医療連携推進方針には、第二項各号に掲げる事項のほか、参加
病院等及び参加介護施設等(参加法人が医療連携推進区域におい
て開設し、又は管理する介護事業等に係る施設又は事業所をいう
。第七十条の十一において同じ。)相互間の業務の連携に関する
事項を記載することができる。
5 (略)

四~六 (略)
七 社員は、参加法人及び医療連携推進区域において良質かつ適
切な医療を効率的に提供するために必要な者として厚生労働省
令で定める者に限る旨を定款で定めているものであること。
八 病院等を開設する参加法人の数が二以上であるものであるこ
とその他の参加法人の構成が第七十条第一項に規定する目的(
次号及び第十号イにおいて「医療連携推進目的」という。)に
照らし、適当と認められるものとして厚生労働省令で定める要
件を満たすものであること。
九・十 (略)
十一 参加法人の有する議決権の合計が総社員の議決権の過半を
占めているものであること。
十二~十六 (略)
十七 参加法人が次に掲げる事項その他の重要な事項を決定する
に当たつては、あらかじめ、当該一般社団法人に意見を求めな

第七十条の三 都道府県知事は、医療連携推進認定の申請をした一
般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該一
般社団法人について医療連携推進認定をすることができる。
一~三 (略)
四 第七十条第一項第三号又は第四号に掲げる者が社員である場
合には、同条第二項第三号に掲げる業務及び出資を行わない旨
を定款で定めているものであること。
五~七 (略)
八 社員は、参加法人等及び医療連携推進区域において良質かつ
適切な医療を効率的に提供するために必要な者として厚生労働
省令で定める者に限る旨を定款で定めているものであること。
九 病院等を開設する参加法人等の数が二以上であるものである
ことその他の参加法人等の構成が第七十条第一項に規定する目
的(次号及び第十一号イにおいて「医療連携推進目的」という
。)に照らし、適当と認められるものとして厚生労働省令で定
める要件を満たすものであること。
十・十一 (略)
十二 参加法人等の有する議決権の合計が総社員の議決権の過半
を占めているものであること。
十三~十七 (略)
十八 参加法人等が次に掲げる事項(その定款に第七十条第二項
第三号に掲げる業務及び出資を行わない旨を定めている一般社

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