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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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(健康保険組合の財政調整)
第二条 健康保険組合が管掌する健康保険の医療に関する給付、保
健事業及び福祉事業の実施又は健康保険組合に係る前期高齢者納
付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金、介護納付金若しくは
流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の財源の不均衡を
調整するため、連合会は、政令で定めるところにより、会員であ
る健康保険組合(以下この条及び次条において「組合」という。
)に対する交付金の交付の事業を行うものとする。
2~9 (略)
(国庫負担)
第二条の二 国は、政令で定めるところにより、連合会に対し、政
令で定める組合に対する前条第一項の交付金の交付に要する費用
について、予算の範囲内で、その一部を負担する。
(削る)

(削る)

(健康保険組合の財政調整)
第二条 健康保険組合が管掌する健康保険の医療に関する給付、保
健事業及び福祉事業の実施又は健康保険組合に係る前期高齢者納
付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金、介護納付金若しくは
流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の財源の不均衡を
調整するため、連合会は、政令で定めるところにより、会員であ
る健康保険組合(以下この条において「組合」という。)に対す
る交付金の交付の事業を行うものとする。
2~9 (略)

(新設)

第四条の二 削除

(退職者給付拠出金の経過措置)
第四条の三 国民健康保険法附則第十条第一項の規定により基金が
同項に規定する拠出金を徴収する間、第七条の二第三項中「及び
同法」とあるのは「、同法」と、「、介護保険法」とあるのは「
及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十
条第一項に規定する拠出金(以下「退職者給付拠出金」という。
)、介護保険法」と、第百五十一条中「及び第百七十三条の規定
による拠出金」とあるのは「、第百七十三条の規定による拠出金
及び退職者給付拠出金」と、第百五十五条第一項中「及び後期高
齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び退職者給
付拠出金」と、第百六十条第三項第二号中「及び後期高齢者支援
金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び退職者給付拠出金
」と、同条第十四項中「国庫補助額を控除した額)」とあるのは

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