全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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の確保に関する法律附則第十三条の二第三号及び第四号に掲げる
額の合計額をいう。以下この項において「平成二十七年度確定調
整対象基準額」という」と、「ときは、当該年度の概算調整対象
基準額」とあるのは「ときは、平成二十九年度概算調整対象基準
額」と、「当該年度の前々年度におけるすべての」とあるのは「
全ての」と、「概算調整対象基準額と確定調整対象基準額」とあ
るのは「平成二十七年度概算調整対象基準額と平成二十七年度確
定調整対象基準額」と、「とし、当該年度の前々年度の概算調整
対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額」とある
のは「とし、平成二十七年度概算調整対象基準額が平成二十七年
度確定調整対象基準額」とする。
第二十一条の五 平成三十年度の概算療養給付費等拠出金の額及び
確定療養給付費等拠出金の額についての附則第二十一条第三項の
規定の適用については、同項第二号中「調整対象基準額」とある
のは、「調整対象基準額(平成二十八年度の概算後期高齢者支援
金の額(持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険
法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)第十
条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下
この号において「改正前高齢者医療確保法」という。)附則第十
四条の九第一項に規定する補正後概算加入者割後期高齢者支援金
額の十二分の六に相当する額と当該特定健康保険組合に同条の規
定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第百二十条の
規定を適用するとしたならば同条第一項の規定により算定される
こととなる額の十二分の六に相当する額との合計額をいう。以下
この号において同じ。)が同年度の確定後期高齢者支援金の額(
高齢者の医療の確保に関する法律附則第十四条の三第一項に規定
する補正後確定加入者割後期高齢者支援金額の十二分の六に相当
する額と当該特定健康保険組合に同条の規定の適用がないものと
して改正前高齢者医療確保法第百二十一条の規定を適用するとし
たならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二
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