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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (121 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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医療法(抄)(第九条関係)【公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)


目次
第一章~第五章 (略)
第六章 医療法人
第一節~第九節 (略)
第十節 医療法人に関する情報の調査及び分析等(第六十九条
の二・第六十九条の三)
第七章~第九章 (略)
附則


目次
第一章~第五章 (略)
第六章 医療法人
第一節~第九節 (略)
第十節 医療法人に関する情報の調査及び分析等(第六十九条
の二―第六十九条の八)
第七章~第九章 (略)
附則

4・5 (略)
(新設)

第六十九条の二 (略)
2 (略)
3 厚生労働大臣は、医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令
で定める事項に関する情報を収集し、整理し、及び当該整理した
情報の分析の結果を国民にインターネットその他の高度情報通信
ネットワークの利用を通じて迅速に提供することができるよう必
要な施策を実施するものとする。

第六十九条の二 (略)
2 (略)
3 厚生労働大臣は、医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令
で定める事項に関する情報を収集し、整理し、及び当該整理した
情報(以下「医療法人情報」という。)の分析の結果を国民にイ
ンターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて
迅速に提供することができるよう必要な施策を実施するものとす
る。
4・5 (略)
第六十九条の三 厚生労働大臣は、その業務の遂行に支障のない範
囲内において、厚生労働省令で定めるところにより、一般からの
委託に応じ、医療法人情報を利用して、医療法人情報を利用して
行うことについて相当の公益性を有する統計の作成及び統計的研
究として厚生労働省令で定めるもの(第六十九条の七及び第六十
九条の八第一項において「統計の作成等」という。)を行うこと
ができる。

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