全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (103 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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】
正
案
(略)
(傍線部分は改正部分)
行
第五条 公衆又は特定多数人のため往診のみによつて診療に従事す
る医師若しくは歯科医師又は出張のみによつてその業務に従事す
る助産師については、第六条の四の二、第六条の五又は第六条の
七、第八条及び第九条の規定の適用に関し、それぞれその住所を
もつて診療所又は助産所とみなす。
第七章~第九章
附則
目次
第一章 (略)
第二章 医療に関する選択の支援等
第一節 医療に関する情報の提供等(第六条の二―第六条の四
の三)
第二節 (略)
第三章・第四章 (略)
第五章 医療提供体制の確保
第一節~第三節 (略)
第四節 地域における外来医療に係る医療提供体制の確保(第
三十条の十八の二―第三十条の十八の四)
第五節・第六節 (略)
第六章 医療法人
第一節~第八節 (略)
第九節 監督(第六十三条―第六十九条)
(新設)
現
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)(抄)(第八条関係)【令和五年八月一日、令和六年四月一日又は令和七年四月一日施行
改
目次
第一章 (略)
第二章 医療に関する選択の支援等
第一節 医療に関する情報の提供等(第六条の二―第六条の四
の四)
第二節 (略)
第三章・第四章 (略)
第五章 医療提供体制の確保
第一節~第三節 (略)
第四節 地域における外来医療に係る医療提供体制の確保(第
三十条の十八の二―第三十条の十八の五)
第五節・第六節 (略)
第六章 医療法人
第一節~第八節 (略)
第九節 監督(第六十三条―第六十九条)
第十節 医療法人に関する情報の調査及び分析等(第六十九条
の二・第六十九条の三)
第七章~第九章 (略)
附則
第五条 公衆又は特定多数人のため往診のみによつて診療に従事す
る医師若しくは歯科医師又は出張のみによつてその業務に従事す
る助産師については、第六条の四の三、第六条の五又は第六条の
七、第八条及び第九条の規定の適用に関し、それぞれその住所を
もつて診療所又は助産所とみなす。
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