全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (151 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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第五十級
3~
〇円
一、三五五、〇〇〇円未満
一、三九〇、〇〇 一、三五五、〇〇〇円以上
〇円
(略)
第五十級
3~
〇円
一、三九〇、〇〇
〇円
一、三五五、〇〇〇円未満
一、三五五、〇〇〇円以上
第六章 掛金等並びに国及び都道府県の補助
(新設)
(時効)
第三十四条 (略)
第六章 費用の負担
(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)
第四十七条の三 事業団は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支
払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(
昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国
民健康保険団体連合会に委託することができる。
(出産育児交付金)
第三十四条の二 出産費及び家族出産費の支給に要する費用(第二
十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第一項
(第二十五条において準用する同法第六十一条第二項において準
用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額に
係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところによ
り、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の
規定により社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百
二十九号)による社会保険診療報酬支払基金が事業団に対して交
付する出産育児交付金をもつて充てる。
2 健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五まで及び高
齢者の医療の確保に関する法律第四十二条の規定は、前項の出産
育児交付金について準用する。この場合において、必要な技術的
読替えは、政令で定める。
(時効)
第三十四条 (略)
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(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)
第四十七条の三 事業団は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支
払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療
報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二
号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託
することができる。
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