全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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除く。以下この項において同じ。)の見込額、附則第十三条の規
定による前々年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額及び被用
者保険等拠出対象額並びに附則第十四条の規定による前々年度の
被用者保険等保険者の標準報酬総額の算定に当たつては、退職被
保険者等とみなす。
2 健康保険法附則第三条第一項に規定する健康保険組合(以下「
特定健康保険組合」という。)は、厚生労働省令で定めるところ
により、支払基金に対し、各年度における特例退職被保険者及び
その被扶養者に係る療養の給付その他医療に関する給付に要した
費用その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない
。
3 特定健康保険組合が納付する概算療養給付費等拠出金の額は、
附則第十二条第一項の規定により算定した額から、第一号及び第
二号に掲げる額の合算額から第三号に掲げる額を控除した額を控
除した額とする。
一 当該特定健康保険組合が負担する特例退職被保険者及びその
被扶養者に係る療養の給付に要する費用の額の見込額から当該
給付に係る一部負担金に相当する額の見込額を控除した額並び
に入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、
療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護
療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支
給に要する費用の額の見込額の合算額
二 当該特定健康保険組合に係る調整対象基準額に当該特定健康
保険組合に係る被保険者及びその被扶養者の総数に対する特例
退職被保険者及びその被扶養者の総数の割合として政令の定め
るところにより算定した割合(以下「特例退職被保険者等所属
割合」という。)を乗じて得た額
三 特例退職被保険者及びその被扶養者が退職被保険者等であり
、かつ、これらの者を管掌する国民健康保険の退職被保険者等
に係る平均の保険料の額から当該平均の保険料の額に係る介護
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