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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
第十八条 附則第八条第一項に規定する命令は、社会保険診療報酬
支払基金法第十一条第二項及び第三項の規定の適用については、
同法第二十九条に規定する命令とみなし、退職者医療関係業務は
、同法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条
に規定する業務とみなす。

(支払基金の退職者医療関係業務に関する高齢者の医療の確保に
関する法律の準用)
第十九条 高齢者の医療の確保に関する法律第百四十条から第百五
十二条まで、第百五十四条、第百六十八条及び第百七十条第一項
の規定は、支払基金の退職者医療関係業務に関して準用する。こ
の場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(資料の提供等)
第二十条 退職被保険者等所属市町村は、退職被保険者の資格に関
し必要があると認めるときは、退職被保険者の年金保険の被保険
者等であつた期間又は退職被保険者に対する附則第六条第一項各
号に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる
給付の支給状況につき、当該年金たる給付の支払をする者に対し
、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。

(特例退職被保険者等の経過措置)
第二十一条 健康保険法附則第三条第一項に規定する健康保険の被
保険者(都道府県等が行う国民健康保険の被保険者であるとした
ならば、附則第六条第一項の規定による退職被保険者となること
となる者に限る。以下「特例退職被保険者」という。)及びその
被扶養者(六十五歳に達する日の属する月の翌月以後であるもの
又は同一の世帯に属さない者を除く。以下同じ。)は、附則第十
二条の規定による当該年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額

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