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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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(病床転換支援金の経過措置)
第七条 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政
令で定める日までの間、第六十九条中「並びに同法の規定による
後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関
係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあ
るのは「、同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係
事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者
支援金等」という。)並びに同法の規定による病床転換支援金等
(以下「病床転換支援金等」という。)」と、第七十条第一項中
「及び同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支
援金」という。)」とあるのは「、同法の規定による後期高齢者
支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及び同法の規定に
よる病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)」と、
同項第二号中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢
者支援金及び病床転換支援金」と、第七十三条第一項及び第二項
中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及
び病床転換支援金」と、第七十五条、第七十五条の七第一項、第
七十六条第一項及び同条第二項(前条の規定により読み替えて適
用する場合を含む。)並びに第八十一条の二第十項第四号及び第
五号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支

合計額をいう。以下この項において「平成二十八年度確定調整対
象基準額」という」と、「ときは、当該年度の概算調整対象基準
額」とあるのは「ときは、平成三十年度概算調整対象基準額」と
、「当該年度の前々年度におけるすべての」とあるのは「全ての
」と、「概算調整対象基準額と確定調整対象基準額」とあるのは
「平成二十八年度概算調整対象基準額と平成二十八年度確定調整
対象基準額」と、「とし、当該年度の前々年度の概算調整対象基
準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額」とあるのは「
とし、平成二十八年度概算調整対象基準額が平成二十八年度確定
調整対象基準額」とする。

(病床転換支援金の経過措置)
第二十二条 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定す
る政令で定める日までの間、第六十九条中「及び同法の規定によ
る後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)
」とあるのは「、同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「
後期高齢者支援金等」という。)及び同法の規定による病床転換
支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)」と、第七十条
第一項(附則第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合
を含む。)中「及び同法の規定による後期高齢者支援金(以下「
後期高齢者支援金」という。)」とあるのは「、同法の規定によ
る後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及び
同法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」とい
う。)」と、同項第二号(附則第九条第一項の規定により読み替
えて適用する場合を含む。)中「及び後期高齢者支援金」とある
のは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、第七十三条
第一項及び第二項中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後
期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、第七十五条、第七十五
条の七第一項、第七十六条第一項及び同条第二項(附則第九条第
二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第八
十一条の二第十項第四号及び第五号中「及び後期高齢者支援金等

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