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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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(地方公共団体の責務)
第四条 (略)
(新設)

(新設)
第五節~第九節 (略)
第五章~第八章 (略)
附則

(新設)



目次
第一章~第三章 (略)
第四章 後期高齢者医療制度
第一節~第三節 (略)
第四節 費用等
第一款~第三款 (略)
第四款 保険者の後期高齢者支援金等(第百十八条―第百二
十四条)



○ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)(抄)(第六条関係)【公布日、令和六年四月一日、令和七年四
月一日又は公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)

目次
第一章~第三章 (略)
第四章 後期高齢者医療制度
第一節~第三節 (略)
第四節 費用等
第一款~第三款 (略)
第四款 保険者の後期高齢者支援金等(第百十八条―第百二
十四条)
第五款 後期高齢者医療広域連合の出産育児支援金等(第百
二十四条の二―第百二十四条の八)
第六款 雑則(第百二十四条の九)
第五節~第九節 (略)
第五章~第八章 (略)
附則
(地方公共団体の責務)
第四条 (略)
2 前項に規定する住民の高齢期における医療に要する費用の適正
化を図るための取組においては、都道府県は、当該都道府県にお
ける医療提供体制(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三
十条の三第一項に規定する医療提供体制をいう。)の確保並びに
当該都道府県及び当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下
同じ。)の国民健康保険事業の健全な運営を担う責務を有するこ
とに鑑み、保険者、第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連
合(第八条から第十六条まで及び第二十七条において「後期高齢

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