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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (86 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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する報告を求めるほか、第百三十九条第一項第一号に規定する保
険者から前期高齢者納付金等を徴収する業務、同項第二号に規定
する保険者から後期高齢者支援金等を徴収する業務及び同項第三
号に規定する保険者から出産育児関係事務費拠出金を徴収する業
務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を
求めることができる。
2 支払基金は、後期高齢者医療広域連合に対し、第百三十九条第
一項第三号に規定する後期高齢者医療広域連合から出産育児支援
金を徴収する業務に関し必要があると認めるときは、文書その他
の物件の提出を求めることができる。

する報告を求めるほか、第百三十九条第一項第一号に規定する保
険者から前期高齢者納付金等を徴収する業務及び同項第二号に規
定する保険者から後期高齢者支援金等を徴収する業務に関し必要
があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることが
できる。
(新設)

(利益及び損失の処理)
第百四十六条 (略)
2 (略)
3 支払基金は、予算をもつて定める金額に限り、第一項の規定に
よる積立金を第百三十九条第一項第一号に規定する保険者に対し
前期高齢者交付金を交付する業務及び同項第二号に規定する後期
高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務又は
同条第二項の規定により認可を受けて行う業務に要する費用に充
てることができる。

(区分経理)
第百四十三条 支払基金は、高齢者医療制度関係業務に係る経理に
ついては、第百三十九条第一項各号に掲げる業務及び同条第二項
に規定する業務ごとに、その他の業務に係る経理と区分して、特
別の会計を設けて行わなければならない。

(利益及び損失の処理)
第百四十六条 (略)
2 (略)
3 支払基金は、予算をもつて定める金額に限り、第一項の規定に
よる積立金を第百三十九条第一項第一号に規定する保険者に対し
前期高齢者交付金を交付する業務、同項第二号に規定する後期高
齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務及び同
項第三号に規定する保険者に対し出産育児交付金を交付する業務
又は同条第二項の規定により認可を受けて行う業務に要する費用
に充てることができる。

(政府保証)
第百四十八条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関す

(区分経理)
第百四十三条 支払基金は、高齢者医療制度関係業務に係る経理に
ついては、第百三十九条第一項第一号に掲げる業務、同項第二号
及び第三号に掲げる業務並びに同条第二項に規定する業務ごとに
、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わ
なければならない。

(政府保証)
第百四十八条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関す

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