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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (105 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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(略)

第六条の四 (略)

8 (略)
第六条の四
(新設)

(略)

第六条の四の二 第三十条の十八の四第二項の規定による確認を受
けた病院又は診療所であつて、同項の厚生労働省令で定める要件
に該当する体制を有するもの(他の病院又は診療所と相互に連携
して同項に規定する当該機能を確保する場合を含む。)の管理者
は、同条第一項に規定する継続的な医療を要する者に対して居宅
等において必要な医療の提供をする場合その他外来医療を提供す
るに当たつて説明が特に必要な場合として厚生労働省令で定める
場合であつて、当該継続的な医療を要する者又はその家族からの
求めがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、電磁的方法
その他の厚生労働省令で定める方法により、その診療を担当する
医師又は歯科医師により、当該継続的な医療を要する者又はその
家族に対し、次に掲げる事項の適切な説明が行われるよう努めな
ければならない。
一 疾患名
二 治療に関する計画
三 当該病院又は診療所の名称、住所及び連絡先
四 その他厚生労働省令で定める事項

( 略)

第六条の四の二・第六条の四の三

(略)

第六条の四の三・第六条の四の四

第十六条の二 地域医療支援病院の管理者は、厚生労働省令の定め
るところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。
一・二 (略)
三 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる
こと。
四~七 (略)

第十六条の二 地域医療支援病院の管理者は、厚生労働省令の定め
るところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。
一・二 (略)
三 地域におけるかかりつけ医機能の確保のための研修その他の
地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせるこ
と。
四~七 (略)

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