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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (92 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額は、
平成二十七年度における当該特定健康保険組合に係る前期高齢者
に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基
準額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される同年度に
おける当該特定健康保険組合に係る加入者の数に対する特例退職
被保険者等(国民健康保険法附則第二十一条第一項に規定する特
例退職被保険者及びその被扶養者をいう。以下同じ。)である加
入者の数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される
率を乗じて得た額とする。
4 第二項の納付金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところに
より、第一号に掲げる合計額から第二号及び第三号に掲げる合計
額の合計額を控除した額に二分の一を乗じて得た額を、平成二十
七年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計
額で除して得た率とする。
一 各被用者保険等保険者(第一項第一号及び第二号に掲げる額
の合計額が零を下回る被用者保険等保険者を除く。)に係る後
期高齢者支援金に係る確定加入者割前期高齢者納付金額を平成
二十七年度における当該各被用者保険等保険者に係る確定後期
高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額
二 各特定健康保険組合に係る第一項第四号の特例退職被保険者
等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額
に係る確定調整対象基準額を平成二十七年度における当該各特
定健康保険組合に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得
た額の合計額
三 前条の規定により算定される額が零を上回る各被用者保険等
保険者に係る同条第二号に掲げる額から同条第四号に掲げる額
を控除した額を平成二十七年度における当該各被用者保険等保
険者に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計


(平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交

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