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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (123 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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をする者及び第六十九条の四第一項の規定により医療法人情報の
提供を受ける者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国
(前条の規定による委託を受けて機構が第六十九条の三の規定に
よる統計の作成等及び第六十九条の四第一項の規定による医療法
人情報の提供に関する事務の全部を行う場合にあつては、機構)
に納めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県
その他の良質かつ適切な医療の効率的な提供のために特に重要な
役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定め
るところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができ
る。
3 第一項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入と
する。
第八十五条 (略)

(略)

第八十五条

(新設)

(新設)

第八十五条の二 第六十九条の六の規定に違反して、医療法人情報
の利用に関して知り得た医療法人情報の内容をみだりに他人に知
らせ、又は不当な目的に利用したときは、その違反行為をした者
は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又は
これを併科する。
第八十五条の三 前条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した
者にも適用する。

第八十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁
刑又は三十万円以下の罰金に処する。

一 第六条の五第一項、第六条の六第四項、第六条の七第一項又
は第七条第一項の規定に違反した者
二 第十四条の規定に違反した者

第八十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行
為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処す
る。
一 第六条の五第一項、第六条の六第四項、第六条の七第一項又
は第七条第一項の規定に違反したとき。
第十四条の規定に違反したとき。


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