全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (176 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
改
正
案
行
第三十六条 高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の七の
規定は、同条第一項に規定する変更後地域密着型介護老人福祉施
設に施行日以後になったものに入所をしている後期高齢者医療の
被保険者(同項に規定する変更前介護老人福祉施設に入所をする
ことにより、当該変更前介護老人福祉施設の所在する場所に住所
を変更したと認められる者に限る。)であって、当該変更前介護
老人福祉施設に入所をした際、当該変更前介護老人福祉施設が所
在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合の
区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する
。
附 則
現
○ 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)(抄)(附則第三十条関係
)【令和六年四月一日施行】
(傍線部分は改正部分)
附
第三十六条 高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の三の
規定は、同条第一項に規定する変更後地域密着型介護老人福祉施
設に施行日以後になったものに入所をしている後期高齢者医療の
被保険者(同項に規定する変更前介護老人福祉施設に入所をする
ことにより、当該変更前介護老人福祉施設の所在する場所に住所
を変更したと認められる者に限る。)であって、当該変更前介護
老人福祉施設に入所をした際、当該変更前介護老人福祉施設が所
在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合の
区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する
。
- 174 -