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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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療の確保に関する法律第三十四条第七項に規定する概算加入者
調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額の三分の二に
相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零と
する。)
高齢者の医療の確保に関する法律第三十八条第二項第一号イ
及びロに掲げる額の合計額

第百五十四条 国庫は、第百五十一条及び前条に規定する費用のほ
か、毎年度、健康保険事業の執行に要する費用のうち、日雇特例
被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活
療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、
傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家
族移送費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支
給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する
額を控除するものとする。)の額、前期高齢者納付金の納付に要
する費用の額に給付費割合(調整対象給付費見込額及び高齢者の
医療の確保に関する法律第三十四条第一項第一号イ⑵に規定する
前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額に対する調
整対象給付費見込額の割合をいう。以下この条において同じ。)
を乗じて得た額並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費
用の額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額
から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控
除した額)に健康保険組合(第三条第一項第八号の承認を受けた
者の国民健康保険を行う国民健康保険の保険者を含む。第百七十
一条第二項及び第三項において同じ。)を設立する事業主以外の
事業主から当該年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険
料の総延べ納付日数を当該年度に納付された日雇特例被保険者に
関する保険料の総延べ納付日数で除して得た率を乗じて得た額に
前条に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
2 (略)

(新設)

第百五十四条 国庫は、第百五十一条及び前条に規定する費用のほ
か、毎年度、健康保険事業の執行に要する費用のうち、日雇特例
被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活
療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、
傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家
族移送費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支
給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する
額を控除するものとする。)の額、前期高齢者納付金の納付に要
する費用の額に給付費割合を乗じて得た額並びに流行初期医療確
保拠出金の納付に要する費用の額の合算額(前期高齢者交付金が
ある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額に給付
費割合を乗じて得た額を控除した額)に健康保険組合(第三条第
一項第八号の承認を受けた者の国民健康保険を行う国民健康保険
の保険者を含む。第百七十一条第二項及び第三項において同じ。
)を設立する事業主以外の事業主から当該年度に納付された日雇
特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数を当該年度に納付
された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数で除し
て得た率を乗じて得た額に前条に規定する政令で定める割合を乗
じて得た額を補助する。

2 (略)

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