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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (142 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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(支払基金等への委託)
第百十八条の十 厚生労働大臣は、第百十八条の二第一項に規定す
る調査及び分析並びに第百十八条の三第一項の規定による利用又
は提供に係る事務の全部又は一部を支払基金等に委託することが
できる。

(支払基金の業務)
第百六十条 (略)
(新設)

(支払基金等への委託)
第百十八条の十 厚生労働大臣は、第百十八条の二第一項に規定す
る調査及び分析並びに第百十八条の三第一項の規定による利用又
は提供に係る事務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金法
(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払
基金(以下「支払基金」という。)又は連合会その他厚生労働省
令で定める者(次条において「支払基金等」という。)に委託す
ることができる。

(区分経理)
第百六十四条 支払基金は、介護保険関係業務(第百六十条第二項
に規定する業務を除く。次条第一項、第百六十六条第一項、第百
六十七条第一項及び第二項、第百六十八条第一項並びに第百七十
条において同じ。)に係る経理については、その他の業務に係る
経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。

(予算等の認可)
第百六十五条 (略)
(新設)

(区分経理)
第百六十四条 支払基金は、介護保険関係業務に係る経理について
は、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行
わなければならない。

2 前項に規定する業務は、介護保険関係業務という。

(支払基金の業務)
第百六十条 (略)
2 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する
業務及び前項各号に掲げる業務のほか、第一条に規定する目的を
達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 第百十五条の四十七第十項の規定により市町村から委託を受
けて行う第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業に関す
る業務を行うこと。
二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
3 前二項に規定する業務は、介護保険関係業務という。

(予算等の認可)
第百六十五条 (略)
2 支払基金が第百六十条第二項に規定する業務を行う場合におけ
る社会保険診療報酬支払基金法第二十四条第一項の規定の適用に

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