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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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2 都道府県医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定め
るものとする。
一 住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県における医療
費適正化の推進のために達成すべき目標に関する事項
二 医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県における医
療費適正化の推進のために達成すべき目標に関する事項
三 当該都道府県の医療計画に基づく事業の実施を踏まえ、計画
の期間において見込まれる病床の機能の分化及び連携の推進の
成果に関する事項
四 前号に掲げる事項並びに第一号及び第二号の目標を達成する
ための住民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進
により達成が見込まれる医療費適正化の効果を踏まえて、厚生
労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医
療に要する費用の見込み(第十一条第四項において「都道府県
の医療に要する費用の目標」という。)に関する事項
3 都道府県医療費適正化計画においては、前項に規定する事項の
ほか、おおむね都道府県における次に掲げる事項について定める
ものとする。
(削る)
(削る )
一 前項第一号及び第二号の目標を達成するために都道府県が取
り組むべき施策に関する事項
二 前項第一号及び第二号の目標を達成するための保険者、後期
高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者の連携及び協力
に関する事項
三・四 (略)
4 都道府県は、第二項第一号及び第二号並びに前項第一号に掲げ
る事項を定めるに当たつては、地域における病床の機能の分化及
び連携の推進、かかりつけ医機能の確保並びに地域包括ケアシス

2 都道府県医療費適正化計画においては、当該都道府県の医療計
画に基づく事業の実施による病床の機能の分化及び連携の推進の
成果並びに住民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推
進により達成が見込まれる医療費適正化の効果を踏まえて、厚生
労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医療
に要する費用の見込み(第十一条第四項において「都道府県の医
療に要する費用の目標」という。)に関する事項を定めるものと
する。

3 都道府県医療費適正化計画においては、前項に規定する事項の
ほか、おおむね都道府県における次に掲げる事項について定める
ものとする。
一 住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県において達成
すべき目標に関する事項
二 医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県において達
成すべき目標に関する事項
三 前二号の目標を達成するために都道府県が取り組むべき施策
に関する事項
四 第一号及び第二号の目標を達成するための保険者、後期高齢
者医療広域連合、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関
する事項
五・六 (略)
4 都道府県は、前項第一号から第三号までに掲げる事項を定める
に当たつては、地域における病床の機能の分化及び連携の推進並
びに地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の重要性に留意す

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