別添 新型コロナウイルス感染症対応について (138 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(第5回 6/15)《内閣官房》 |
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第4章
保健所等の地域保健の体制
第1節
サーベイランス体制
最初の緊急事態宣言(2020.3 月中旬~5 月下旬)
アウトライン
感染状況等を評価・分析し、対策につなげていくため、保健所の業務として、感染
者数等の把握に加え、入院患者や自宅療養者等の状態の把握、これらの情報の国、都
道府県等への報告などが求められたが、感染者数の増大に伴い、保健所に大きな業務
負荷がかかっていった。また、それぞれ保健所を設置している都道府県と保健所設置
市・特別区間を含め、関係機関間の迅速な情報共有が求められた。
このため、保健所等の業務負担を軽減するとともに、感染者等に関する必要な情報
を把握し、関係機関間で即時に共有するため、新たなシステムを開発・導入すること
となった。
(濃厚接触者への対応)
濃厚接触者については、政府の基本方針において、風邪症状があれば外出を控える
よう求められていたが、当該措置はあくまでも事実上の要請であり、法的な裏付けの
あるものではなかった。
一方、感染症法においては、新型インフルエンザ等感染症への措置として、濃厚接
触者に対し、健康状態の報告を求めた上で、外出の自粛の要請等、感染防止への協力
を求めることができることとされている。
このため、新型コロナウイルス感染症について、速やかにまん延防止の措置を講ず
ることができるよう、2020 年3月 26 日、当該感染症法の規定について、新型コロナ
ウイルス感染症にも適用するための政令の改正を行った。
(保健所業務のひっ迫と情報共有の必要性)
3月から4月にかけて感染者数が増大し、保健所等の負担増により、NESID への情
報の入力や、都道府県等や国への報告が進まず、情報共有が遅れる状況が生じた。
また、政令指定都市、中核市等の保健所設置市や特別区は、感染症法上、都道府県
と同様の立場に位置付けられ、管内の保健所から発生届を受け付け、それぞれが国に
報告することとされており、都道府県には、管内の保健所設置市・特別区の情報が届
かず、都道府県が管内の全体の状況を把握することが困難な状況となっていた。
このため、3月 26 日、厚生労働省は、保健所設置市・特別区に対して、感染者の
発生や重症度、クラスターの発生の情報を都道府県に早急に提供するよう依頼を行う
こととなった 218。
218
2020 年4月2日から、NESID のシステム上、都道府県等間で発生動向に関する情報の共有
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