別添 新型コロナウイルス感染症対応について (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(第5回 6/15)《内閣官房》 |
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第1章
特措法適用前の初期対応
PCR 検査陰性者については、政府の要請により、原則として、健康観察のため当時
の WHO の知見に基づく新型コロナウイルスの潜伏期間である約2週間、民間宿泊施
設 33及び関係省庁の保有する研修施設等の一時滞在施設に滞在した。また、健康観察
期間中に一時滞在施設に滞在した帰国者に対しては、退所に際しても PCR 検査を実
施した。第5便の帰国者が一時滞在施設を退所したのは 3 月 3 日であった。一時滞在
施設における受入れに当たっては、内閣官房を始め各省庁から要員がこれらの施設に
派遣されたが、施設への滞在が法令に基づかない要請であったこととあいまって、短
い準備期間の中で感染症対策を実施しながらという負担のかかる運営となった。
- ダイヤモンド・プリンセス号対応
2 月 3 日、既に下船した乗客の感染が確認されたクルーズ船ダイヤモンド・プリン
セス号が横浜市に入港し、乗船客等の検疫及び健康観察を行うこととなった。厚生労
働省は、厚生労働副大臣を本部長とする現地対策本部を設置し(2020.2.11)、同省を中
心として乗船客等に対して検査、医療提供、感染拡大防止、宿泊施設等への移送等を
行い、3月1日に全員の下船が完了した 34。
(政府における従前の感染症のパンデミック対策との関係)
感染症のパンデミックに対する政府の「行動計画」に関しては、1997 年の厚生省
新型インフルエンザ対策に関する検討会による「新型インフルエンザ対策報告書」、
2005 年の「新型インフルエンザ対策行動計画」、さらには、2009 年に発生した新型
インフルエンザ(A/H1N1)での経験も踏まえて制定された特措法 35第6条に基づく
「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」の策定(2013.6.7)及び変更(2017.9.12)
が行われてきた。こうした過去の政府の行動計画の策定等に関する知見は、新型コロ
ナウイルス感染症対応においても、基本的な方針の策定等に活用されてきた。
また、新型インフルエンザ等に対する訓練に関しては、特措法に基づき、全閣僚が
参加する「新型インフルエンザ政府対策本部訓練」を開催するほか、関係省庁局長級
の訓練、各府省庁や指定公共団体、地方公共団体における訓練等、実践的な訓練も含
め様々な訓練が行われてきた。一方で、今後必要となる医療器資材や病床数の把握に
ついては改善が求められていた 36ほか、2 月以降顕著な不足を生じることとなる個人
防護具(PPE)については、特措法に基づく政府行動計画においては具体的な品目や
備蓄量は定められていなかった。また病床については、政府行動計画や都道府県行動
計画が、感染症法上の予防計画など保健医療関係の計画との連携が十分でなかったこ
となどから、病床の確保等に関する現場レベルの具体的なオペレーションに関する備
株式会社ホテル三日月
詳細は、
「第3章 医療提供体制」を参照。
35
略称リスト参照
36
「新型インフルエンザ等対策有識者会議(第 17 回)
」
(2019.5.23)参考資料2-1、番号 56
参照
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