別添 新型コロナウイルス感染症対応について (75 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(第5回 6/15)《内閣官房》 |
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第2章
特措法運用
染状況が下降傾向にある場合には、都道府県知事の判断で、第三者認証制度の適用等
の一定の要件を満たした店舗において 19 時半まで酒類を提供できる 131こととした
(2021.9.9)。
(デルタ株等を踏まえた業種別ガイドラインの改訂)
アルファ株よりも感染しやすい可能性も示唆されていたデルタ株が拡がり、感染が
拡大する中で、職場や学校だけでなく、これまで確認されていなかった場面でのクラ
スター発生が確認されるようになった。こうした状況も踏まえ、内閣官房より各府省
庁に対して、感染しやすいデルタ株を前提に、専門家の意見を踏まえた業種別ガイド
ラインの改訂や遵守に向けた取組強化を図るよう通知した(2021.8.20)。2022 年4月
現在、上記の依頼を踏まえた全 196 個の業種別ガイドラインの改訂が完了しており、
引き続き、業界団体等が主体となった改訂が適宜行われている。
(百貨店の地下の食料品売場での入場整理)
第5回コロナ分科会において、「期間限定の緊急事態措置の更なる強化に関する提
言」が示され、デルタ株の感染性と感染防止策として、百貨店の地下の食料品売り場
(いわゆる「デパ地下」)等の売り場への人出を強力に抑制することが提言された
(2021.8.12)。特措法第 24 条第9項に基づく施設の使用制限等の要請については、
特措法施行令第 11 条第1項各号に掲げる施設を対象としており、それ以外の施設は
要請の対象としないものであると運用 132していたところ、「百貨店の食品売場」は要
請の対象となる施設から除くとされていた(特措法施行令第 11 条第 1 項第7号)。こ
のため、内閣官房より都道府県及び各府省庁に対して、
「百貨店の食品売場」について
も特措法第 24 条第9項に基づく施設の使用制限等の要請の対象とする運用変更の通
知を行った(2021.8.17)。
同日変更した基本的対処方針において、特定都道府県及び重点措置区域である都道
府県は、百貨店の地下の食品売場等について、特措法第 24 条第 9 項に基づき、施設
管理者等に対し、「入場者の整理等」の要請を行うものとした(2021.8.17)。
(緊急事態宣言の終了)
第8回コロナ分科会では、軽症者や中等症者も増加する中で医療ひっ迫が生じ、自
宅療養者数も増加したことを踏まえ、緊急事態措置解除を考える場合には、感染状況
はもとより考慮するとしても、今まで以上に医療ひっ迫の状況を重視していく必要が
日には 47 都道府県全てで飲食店に関する第三者認証制度が導入済となった。
131
また、第三者認証制度の実施の状況、地域の感染状況等を踏まえ、都道府県知事の判断によ
っては、21 時までの営業(酒類提供は 20 時まで)も可能とした。
132
施行通知「
「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」及び「新型イン
フルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政
令」の公布について」
(2021.2.12)
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