別添 新型コロナウイルス感染症対応について (61 ページ)
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公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(第5回 6/15)《内閣官房》 |
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第2章
特措法運用
(特措法の改正(2回目))
地域、業種を限定したメリハリの効いた時短要請等が有効であるとする歓楽街 WG
の報告書(2020.10.27)や、緊急事態宣言が発出される以前でも必要な対策がとれる
ようにすること、都道府県知事が行う要請等の実効性を確保するための方策等に関す
る全国知事会 92からの提言、コロナ分科会からの提言 93等 94も踏まえ、緊急事態宣言
を発出するような事態とならないようにするために、その前段階で感染拡大を抑える
対策のあり方などについて検討が行われた。
これらを踏まえ、下記等を主な内容とする新型インフルエンザ等対策特別措置法等
の一部を改正する法律案 95を第 204 回通常国会に提出(2021.1.22)し、与野党協議
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における修正意見を踏まえて修正 97の後、与党及び野党の一部の賛成多数による可
決成立・公布(2021.2.3)を経て、10 日後に施行された(2021.2.13)
。
① 特措法の対象となる感染症を見直し、指定感染症のうち、当該疾病にかかった
場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速にまん延するおそれが
あるものについて、特措法の対象に含める(特措法第 2 条)
② 緊急事態宣言を発出するような事態とならないようにするために、その前段階
で、都道府県知事の定める期間及び区域において、措置を講ずる必要がある業
態に属する事業者に対して措置を講じ、感染拡大を防ぐまん延防止等重点措置
を創設 98(特措法第 31 条の4から第 31 条の6まで)
③ まん延防止等重点措置及び緊急事態措置において、施設管理者等が営業時間の
変更等の要請 99に応じない場合の、都道府県知事による命令、命令に違反した
「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた緊急提言」(2021.1.9)
「新型インフルエンザ等対策特別措置法及び感染症法の改正に関しての基本的な考え」
(2021.1.15)
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自由民主党政務調査会新型コロナウイルス感染症対策本部において、
「今後の取組について
(中間整理)
」
)が取りまとめられ(2020.12.18)
、公明党新型コロナウイルス感染症対策本部よ
り、
「新型インフルエンザ特別措置法並びに感染症法等の改正に向けた今後の検討に関する申し
入れ」がなされた(2021.1.7)
。
95
詳細は、
「第4章 保健所等の地域保健の体制 第1節 サーベイランス体制」を参照。
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法案提出前から4回の「新型コロナウイルス対策政府・与野党連絡協議会」を行い、法案内容
について協議を行った。
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政府提出の原案に対して、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の際の命令に違反した場合
の罰則、入院の措置等及び積極的疫学調査に係る罰則の見直しや、感染症の発生予防又はまん延
防止のための措置の実施に対する必要な協力の要請対象として、
「医療機関」を明記すること等
を求める意見を踏まえ、与野党において修正協議を行い、取りまとめられた。
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特定の地域の感染状況については、国よりも各都道府県の方が迅速に把握することができるた
め、都道府県知事が必要と判断した場合には、政府対策本部長に対し、まん延防止等重点措置を
実施すべき期間及び区域の公示、その期間の延長又は区域の変更の公示を行うよう要請をするこ
とができる旨も規定した。
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脚注 57 を踏まえ、併せて特措法第 45 条に基づく要請及び公表に係る運用の見直しを行い、
要請の内容次第では公表しないことが適切な場合も想定されることから、義務規定から、
「公表
することができる」規定とした。
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